子育て中のお悩みにくらしの法律相談Q&A!子供が犬にかまれたら治療費はもらえるの?
2018年3月6日 公開
子育て中のお悩み相談に法律が役立つの?
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子供の行動は予測できないこともたくさん。子育て中にはいままで考えもしなかったトラブルに巻き込まれることもありますよね。子育てのことだけでも大変なのに、さまざまなトラブルの悩みが加わってくると手に負えない!ということもあると思います。
そんな余分なストレスが少しでも減ると、子育ても少しラクになりますね。この記事ではそんな場面で役立つかもしれない法律相談の豆知識をご紹介します。
そんな余分なストレスが少しでも減ると、子育ても少しラクになりますね。この記事ではそんな場面で役立つかもしれない法律相談の豆知識をご紹介します。
法律って難しそう・・・
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普段の生活では法律の条文はなじみがなく、難しそうと感じる方も多いと思います。
けれど、実は目に見えないだけでさまざまな場面で働いているのが法律。コンビニでジュースを買うときにも、売買のためのルール、法律に基づいてお金を渡して商品を受け取るという流れが行われているのです。当たり前のように行われているくらしや家庭の中のさまざまなことにもそれぞれ定められたルールが存在しています。
条文になると小難しい文章も多いのですが、くらしのルールと考えると、少しとっつきやすい気がしませんか?
けれど、実は目に見えないだけでさまざまな場面で働いているのが法律。コンビニでジュースを買うときにも、売買のためのルール、法律に基づいてお金を渡して商品を受け取るという流れが行われているのです。当たり前のように行われているくらしや家庭の中のさまざまなことにもそれぞれ定められたルールが存在しています。
条文になると小難しい文章も多いのですが、くらしのルールと考えると、少しとっつきやすい気がしませんか?
くらしのルールってどんな法律で決まってるの?
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それぞれの場面でいろいろな法律がありますが、いちばん基本的なくらしのルールと言えるのは「民法」と呼ばれる法律です。
「ゆりかごから墓場まで」というたとえもされますが、人が生まれてから死ぬまで(正確には胎児のときにも関係することもあります)のあらゆる段階で関わってくるとされるのがこの民法です。
婚姻や離婚、相続など家族のルールや、売買や賃貸借などの契約などくらしの中のさまざまな場面で知らず知らずのうちに活躍している法律だといえます。
「ゆりかごから墓場まで」というたとえもされますが、人が生まれてから死ぬまで(正確には胎児のときにも関係することもあります)のあらゆる段階で関わってくるとされるのがこの民法です。
婚姻や離婚、相続など家族のルールや、売買や賃貸借などの契約などくらしの中のさまざまな場面で知らず知らずのうちに活躍している法律だといえます。
こんな場面はどうする?Q&A形式でご紹介♪
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それではここからは、子育て中にあるかもしれないトラブルへの法律相談をQ&A方式でご紹介していきます。あなたのお悩みに近いものが見つかるでしょうか?
Q子供が散歩中の犬に飛び掛かられてケガ!治療費はもらえる?
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A飼い主に支払ってもらえる可能性があります
子供と一緒に歩いていたら、突然散歩中の犬に飛び掛かられてケガをしてしまった!
すぐに病院へ連れていくなど大慌てだと思いますが、よく考えたら治療費を自分で払うのは納得いかない!そんなことがあったらどうでしょう。確かに、それはママの直観が正解。飼い主の不注意なら飼い主の責任で払ってもらえる可能性があります。
すぐに病院へ連れていくなど大慌てだと思いますが、よく考えたら治療費を自分で払うのは納得いかない!そんなことがあったらどうでしょう。確かに、それはママの直観が正解。飼い主の不注意なら飼い主の責任で払ってもらえる可能性があります。
民法第718条(動物の占有者等の責任)
1,動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2,占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
2,占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
動物の占有者とはつまり、飼い主のこと。2つ目の「占有者に代わって動物を管理する者」はたとえば飼い主の家族が散歩に連れていた場合などを考えてください。
飼い主がじゅうぶんな注意をしていた場合やお子さん自身に責任がある場合などは例外になる場合もありえますが、ともあれ、散歩させていた飼い主の不注意で犬が飛び掛かり、ケガをしたというなら、飼い主に責任をとってもらえる可能性は高いと思います。実際にかかった治療費のほかに、精神的なショックを受けたことへの慰謝料も対象になるかもしれません。確認してみましょう。
飼い主がじゅうぶんな注意をしていた場合やお子さん自身に責任がある場合などは例外になる場合もありえますが、ともあれ、散歩させていた飼い主の不注意で犬が飛び掛かり、ケガをしたというなら、飼い主に責任をとってもらえる可能性は高いと思います。実際にかかった治療費のほかに、精神的なショックを受けたことへの慰謝料も対象になるかもしれません。確認してみましょう。
Qお隣の庭の枝が我が家の庭まで伸びている!切ってもいい?
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A無断で切るのはNGです
子育て世代になるとマイホームを持つこともありますね。そうなると、お隣さんとの関係が発生します。
お隣から枝がはみ出てきてしまった!こんなときは、枯れ葉も落ちてくるしはみ出しているのだから切っても問題ないような気もしますが、実はこれはNG。民法では次のように定められています。
お隣から枝がはみ出てきてしまった!こんなときは、枯れ葉も落ちてくるしはみ出しているのだから切っても問題ないような気もしますが、実はこれはNG。民法では次のように定められています。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2,隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
2,隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
お隣さんの枝が自分の家の敷地にはみ出してきたときはお隣さんに切除させる、つまり切ってもらうことができるということです。勝手に切ってはいけないのですね。逆に、根っこがはみ出してきたときは切ってもOK。こんな細かい点まで定めた法律があるのはちょっと驚きではありませんか?
Q旅行中のお隣さんの屋根に台風で穴が!修理してあげてもいい?
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A修理してあげてOKですが最後まで続ける必要アリ
もうひとつお隣さんとの関係でご紹介しておきますね。台風などでお隣さんの屋根に穴が開いたのを見てしまったら?お隣さんの屋根を修理するかどうか、お節介になってしまうかしらと悩むこともありますよね。こんなときはお節介にならないと定められているのです。
民法第697条(事務管理)
1,義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2,管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
2,管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
お隣さんが旅行中だからと言って、敷地に勝手に入ることは不法侵入にもなりそうです。けれど、台風で屋根に穴が開いてしまっていて、家の中が濡れてしまうかもしれない・・・と修理をした場合、これはお節介ではなく「事務管理」という行為として認められています。
お隣さんのためにしたことである、自分には法的義務はないなどいくつかの条件を満たす必要はありますが、不法侵入に問われず、修理にかかった実費もあとで請求できます。
ただし、原則お隣さんにすみやかに連絡し、お隣さん本人やそれに代わる人が管理できるようになるまで管理を続けることが必要です。
お隣さんのためにしたことである、自分には法的義務はないなどいくつかの条件を満たす必要はありますが、不法侵入に問われず、修理にかかった実費もあとで請求できます。
ただし、原則お隣さんにすみやかに連絡し、お隣さん本人やそれに代わる人が管理できるようになるまで管理を続けることが必要です。
Qママ友に通園バッグ製作を依頼・・・口約束なら無効?
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A口約束でも原則として有効です
もうすぐ入園式。お裁縫が苦手だと話していたら、手芸が趣味のママ友が「材料費込みで3000円で全部作ってあげる」と言ってくれて助かったけど、いつまでたっても仕上がらない。入園式も近いし心配・・・
もしこんなことになったらどうしたらいいでしょう。
もしこんなことになったらどうしたらいいでしょう。
民法632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
ここで出てくる「請負」とは、ある仕事の完成と報酬(代金ですね)の支払いを約束すること。これは、契約書などがなくても有効な契約として扱われます(言った言わないの水掛け論になる可能性もありますが、それは別の話です)。
この場合、通園バッグ製作を「請け負った」ママ友は、バッグを完成させる義務があることになるのです。
入園までという締切に間に合うことも頼んだ側にとっては大切なことなので、堂々と「まだできないの?」と尋ねてOKです。
この場合、通園バッグ製作を「請け負った」ママ友は、バッグを完成させる義務があることになるのです。
入園までという締切に間に合うことも頼んだ側にとっては大切なことなので、堂々と「まだできないの?」と尋ねてOKです。
ドラマで楽しむのもおすすめ♪
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法律を題材にしたドラマも実はたくさんあります。法廷ものというと、刑事事件(窃盗や殺人事件なんかが多いですよね)もののイメージが強いかもしれませんが、家族間のもめごとなど民事事件(民法で裁かれる事件です)を扱うドラマもあります。
ここでは2作品をご紹介します。
ここでは2作品をご紹介します。
☆リーガル・ハイ
楽天ブックス: リーガル・ハイ DVD-BOX – 堺雅人 – 4571390727847 : DVD
¥21,053
リーガル・ハイ DVD-BOX – 堺雅人 – DVDの購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得!みんなのレビュー・感想も満載。
堺雅人扮する個性派弁護士と新垣結衣扮する彼のパートナー弁護士とのコンビがさまざまな法律問題を解決していくドラマ。堺雅人のハイテンションな演技だけでも見る価値あり!です。法律のことも出てきますが、人間ドラマとしてもテンポよく楽しめる作品です。
☆カバチタレ!
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ちょっと古い作品ですが、常盤貴子扮する主人公がある日、深津絵里扮する行政書士と出会ってトラブル解決のアドバイスをもらい、法律の世界に触れていくというドラマ。豆知識もたくさん出てきます。原作になった漫画版もおすすめです。
これ以外にもたくさんあります。個人的におすすめなのは天海祐希主演のドラマ「離婚弁護士」です。離婚や親権、セクハラなど、女性依頼人たちの悩みを天海祐希扮する女弁護士が颯爽と解決!胸がすくような活躍にほれぼれします。古い作品だからか、残念ながらAmazonなどでは現在DVDを扱っていないようなのですが、レンタルビデオ店にはあるかもしれません。見かけたら、ぜひ、ご覧になってみてください。
まとめ
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子育て世代になると、マイホームを買ってご近所づきあいをはじめたり、子供と一緒に出掛ける行動範囲や人間関係が広がったりということもあると思います。独身のときよりも、社会の中でほかのひとと関わる場面が増えてくるということかもしれません。プラスの関わりが増えるに越したことはありませんが、トラブルなどに出会ってしまうこともあるかもしれません。今回ご紹介したようなトラブルに巻き込まれることなく毎日を過ごせることがいちばんですが、もし巻き込まれてしまったら、まずは専門家に相談してみるのがおすすめ。行政などで無料の法律相談をしている場合もあります。悩みすぎず、ぜひ、相談してみてくださいね。
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