育児のために取得できる休暇がある
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育児のために取得できる休暇を、育児休業といいます。
育児休業とは、子供を育てる労働者が法律に基づいて取得することが出来る休暇のことです。
原則として子供が1歳になるまでの間(保育施設が見つからないなど、特殊な事情がある場合半年延長可)、休暇をとることができます。
休業するのは男女を問わず、また子供は実子・養子を問いません。
子供一人に付き1回のみ取得することが出来ます。
育児休業とは、子供を育てる労働者が法律に基づいて取得することが出来る休暇のことです。
原則として子供が1歳になるまでの間(保育施設が見つからないなど、特殊な事情がある場合半年延長可)、休暇をとることができます。
休業するのは男女を問わず、また子供は実子・養子を問いません。
子供一人に付き1回のみ取得することが出来ます。
育児休業の取得条件
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育児休業を取るための条件は、以下の通りです。
・今勤務している会社で、1年以上働いている
・子供が1歳になってからも、働くことが見込める
・週に3日以上の勤務がある
入社したばかりの会社、というわけではない限り、社員の方は取得できる条件ですよね。また、パートでも同じ条件となります。
派遣・契約社員の場合は、上記内容プラス、「雇用契約終了日が、子供の2歳の前々日まででないこと」が加わります。
・今勤務している会社で、1年以上働いている
・子供が1歳になってからも、働くことが見込める
・週に3日以上の勤務がある
入社したばかりの会社、というわけではない限り、社員の方は取得できる条件ですよね。また、パートでも同じ条件となります。
派遣・契約社員の場合は、上記内容プラス、「雇用契約終了日が、子供の2歳の前々日まででないこと」が加わります。
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めないことができる(施行規則第7条)。
当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第10条)。
育児休業を取れる権利は、法律で定められています!
育児休業の期間は?
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育児休業を取れる期間は、お子様が出生した日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間です。
かならずその期限日まで休まなければいけない、というわけではなく、その期間内で希望する日まで休みを取ることができます。
例えば5月1日に1歳になるけど、保育園の都合上4月に復帰したい、なども可能です。
「育児休業 期間」などで検索すると、以下のような自動計算ツールも出てくるので、出産予定日が分かっている方は一度いつくらいから産休・育休が取れるのか調べてみましょう。
かならずその期限日まで休まなければいけない、というわけではなく、その期間内で希望する日まで休みを取ることができます。
例えば5月1日に1歳になるけど、保育園の都合上4月に復帰したい、なども可能です。
「育児休業 期間」などで検索すると、以下のような自動計算ツールも出てくるので、出産予定日が分かっている方は一度いつくらいから産休・育休が取れるのか調べてみましょう。
条件が合えば延長することもできる
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事情があって育児休業期間が足りない、ということもありえますよね。
育児休業は次のうちどちらかの条件を満たせば半年間の延長が認められます。
1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合
2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
多いのは1のパターンで、育休から復職する時期に保育園に入所できない場合です。
保育園の入所は4月~6月ごろが最も多いかと思われますが、それ以降になると満員になってしまい入所できない…ということがよくあります。
例えば3月産まれのお子様を持つママが、育休復帰の時期には入所できないけど、4月には入所できるので…などの場合は延長が認められます。
2のパターンは、配偶者の死亡や離婚などによる別居などがあてはまります。
どちらかの条件に当てはまるときは、延長の手続きを行いましょう。
育児休業は次のうちどちらかの条件を満たせば半年間の延長が認められます。
1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合
2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
多いのは1のパターンで、育休から復職する時期に保育園に入所できない場合です。
保育園の入所は4月~6月ごろが最も多いかと思われますが、それ以降になると満員になってしまい入所できない…ということがよくあります。
例えば3月産まれのお子様を持つママが、育休復帰の時期には入所できないけど、4月には入所できるので…などの場合は延長が認められます。
2のパターンは、配偶者の死亡や離婚などによる別居などがあてはまります。
どちらかの条件に当てはまるときは、延長の手続きを行いましょう。