出産したら市役所で手続き?
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長いマタニティー期を乗り越えて、出産という大仕事を終えると、ボロボロのカラダを回復させるいとまなく赤ちゃんのお世話が始まります。
そんな中、忘れてはならないこと、それは、赤ちゃんが生まれたことを行政などに知らせて、そうすることで受けられるサービスの手続きをすることです。
手続きには期限もありますし、必要な書類もあります。産後で大変な時期に慌ただしくはなりますが、パパにも協力してもらって手際よく進めることが大切です。
出産に際して必要な手続きをまとめてみます。
そんな中、忘れてはならないこと、それは、赤ちゃんが生まれたことを行政などに知らせて、そうすることで受けられるサービスの手続きをすることです。
手続きには期限もありますし、必要な書類もあります。産後で大変な時期に慌ただしくはなりますが、パパにも協力してもらって手際よく進めることが大切です。
出産に際して必要な手続きをまとめてみます。
**出産後の手続きリスト**
①出生届
②健康保険の加入
③乳幼児医療費助成
④児童手当金
⑤出産育児一時金及び出産育児給付加金
⑥出産手当金(働くママ
⑦育児休業給付金(働くママ)
⑧高額医療費・医療費控除・医療保険
期限に余裕がないもの、余裕のあるものとありますが、ざっとこれだけの手続きをすることになります。
⑧の高額医療費・医療費控除・医療保険に関しては必要のない場合もありますが、万が一のことも考えるとチェックしておくべきでしょう。
では、ひとつひとつの手続きを詳しく見ていきましょう。
これからご紹介する画像の表は、わが家の次男(2歳1ヶ月)が生まれる前に夫に託したリストです。参考にしてみてください。
②健康保険の加入
③乳幼児医療費助成
④児童手当金
⑤出産育児一時金及び出産育児給付加金
⑥出産手当金(働くママ
⑦育児休業給付金(働くママ)
⑧高額医療費・医療費控除・医療保険
期限に余裕がないもの、余裕のあるものとありますが、ざっとこれだけの手続きをすることになります。
⑧の高額医療費・医療費控除・医療保険に関しては必要のない場合もありますが、万が一のことも考えるとチェックしておくべきでしょう。
では、ひとつひとつの手続きを詳しく見ていきましょう。
これからご紹介する画像の表は、わが家の次男(2歳1ヶ月)が生まれる前に夫に託したリストです。参考にしてみてください。
出産後の手続き①出生届
出生届は赤ちゃんが生まれ、その赤ちゃんを戸籍に登録して、行政に生まれたことを知らせる最初の手続きとなります。
期限は【出産の日を含めた14日以内】とちょっと慌ただしいですが、期限を守らないで提出しても受理はしてもらえるでしょう。しかし、その場合には罰金が科せられることがありますので、くれぐれも期限を守って提出しましょう。
出生届は、出産した病院で退院時などに貰えると思います。もちろん、役所にもありますよ。出生届と出生証明書は同じ用紙になっています。(A3左半分が出生届、右半分が出生証明書)出生証明書を病院で書いてもらう必要があるので、万が一「出生届は自分で用意して!」という病院であった場合は、役所で入手して退院までに書いてもらえば手間が省けます。
当然のことながら、出生届に書く名前が赤ちゃんの名前となりますのでキレイに丁寧に書いて間違いのないようにしておく必要があります。とめやはらいなど正確に書いて提出しましょう。
※事故や病気、天災など正当な理由で出生届の提出が遅れた場合
警察や病院などで【届出遅延理由書】を書いてもらいます。届出が可能になった日から14日以内に、出生届とともに提出するといいです。
※理由なく(正当と認められない理由)で出生届の提出が3ヶ月以上遅れた場合
【戸籍届出期間経過通知書】に遅れた理由などを書いて、出生届とあわせて役所に提出する必要があります。そのとき、簡易裁判所に通知されることとなります。場合によっては簡易裁判所から5万円以下の罰金が科せられる通知が発行されることとなります。
期限は【出産の日を含めた14日以内】とちょっと慌ただしいですが、期限を守らないで提出しても受理はしてもらえるでしょう。しかし、その場合には罰金が科せられることがありますので、くれぐれも期限を守って提出しましょう。
出生届は、出産した病院で退院時などに貰えると思います。もちろん、役所にもありますよ。出生届と出生証明書は同じ用紙になっています。(A3左半分が出生届、右半分が出生証明書)出生証明書を病院で書いてもらう必要があるので、万が一「出生届は自分で用意して!」という病院であった場合は、役所で入手して退院までに書いてもらえば手間が省けます。
当然のことながら、出生届に書く名前が赤ちゃんの名前となりますのでキレイに丁寧に書いて間違いのないようにしておく必要があります。とめやはらいなど正確に書いて提出しましょう。
※事故や病気、天災など正当な理由で出生届の提出が遅れた場合
警察や病院などで【届出遅延理由書】を書いてもらいます。届出が可能になった日から14日以内に、出生届とともに提出するといいです。
※理由なく(正当と認められない理由)で出生届の提出が3ヶ月以上遅れた場合
【戸籍届出期間経過通知書】に遅れた理由などを書いて、出生届とあわせて役所に提出する必要があります。そのとき、簡易裁判所に通知されることとなります。場合によっては簡易裁判所から5万円以下の罰金が科せられる通知が発行されることとなります。
赤ちゃんが未熟児だった場合:未熟児養育医療給付金
赤ちゃんが未熟児だった場合、もしくわ医師から入院養育が必要と認められた場合に、その入院・治療費を自治体が助成してくれる制度です。世帯所得に応じて、一部自己負担となることもあります。
*対象*
・赤ちゃんの体重が2,000グラム以下の場合
・生活力が弱く医師から入院養育が必要と認められた場合
*対象*
・赤ちゃんの体重が2,000グラム以下の場合
・生活力が弱く医師から入院養育が必要と認められた場合
出産後の手続き②健康保険の加入
赤ちゃんの保険証をもらうための手続きですね。1ヶ月健診までには保険証を入手しておく必要があります。
健康保険組合によって、必要なものが異なる場合があるので、事前に確認しておくと安心です。
パパとママどちらの保険に入れるのかも事前に決めておきましょう。一般的には年収が多い方(50万円~100万円の差)にといわれますが、同程度の場合はパパの方に入れるというのが多いようです。
国民健康保険の場合は出生届をお住いの地域で提出する際、保険加入の手続きもやってしまうといいかもしれませんね。
健康保険組合によって、必要なものが異なる場合があるので、事前に確認しておくと安心です。
パパとママどちらの保険に入れるのかも事前に決めておきましょう。一般的には年収が多い方(50万円~100万円の差)にといわれますが、同程度の場合はパパの方に入れるというのが多いようです。
国民健康保険の場合は出生届をお住いの地域で提出する際、保険加入の手続きもやってしまうといいかもしれませんね。