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産休や育休の違いや取得できる条件・期間は?知って得する4つの給付金&控除も大公開!

産休や育休の違いや取得できる条件・期間は?知って得する4つの給付金&控除も大公開!

2019年4月26日 公開

働く女性が妊娠した時に与えられる権利の一つに、産休と育休があります。でもこの二つの制度、詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか?そこで産休と育休の違いを始め、取得できる条件や休める期間、申請方法まで気になること全てをまとめました。さらに産休や育休中、収入が減ってしまうと不安を抱いている人必見!経済的負担を軽減してくれる3つの給付金+社会保険控除についても詳しく解説していきます。制度を最大限活用して、産前・産後の不安を解消しましょう!

産休と育休にはどんな違いがあるの?

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企業で働く女性が妊娠すると赤ちゃんとママをサポートする制度の一つが産休と育休です。ではそれぞれどんな違いがあるのでしょうか。

取得できる人に違いがある!

まず産休は「産前産後休業」の略で、妊娠している女性のみが取得することができる制度です。育休は「育児休業」の略で、1歳未満の赤ちゃんを育てている人が取得することができます。そのため育休はママだけでなくパパも取得可能なのです。

強制力があるかないかの違いがある!

産休の場合、「産前休業」と「産後休業」の2種類があるのですが、産前休業は希望すればギリギリまで働くことが可能です。しかし産後休業はママがどれだけ働きたいと訴えても、産後6週間未満はいかなる場合も働くことはできません

育休の場合、取得するかしないかは本人の自由。そのため必ずしも取得する必要はないのです。このように、強制力があるかないかにも違いがあります。

産休と育休は会社を休める期間は?

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産休と育休、それぞれどれくらい会社を休むことができるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

産前と産後に休める「産休」

産前休業は予定日から6週間前、双子ちゃんなど多胎妊娠の場合は14週前から取得することができます。産後休業は出産の次の日から8週間休むことができる制度です。産後休業は妊娠4ヶ月以降の出産で、死産してしまった場合も適用されます。

産前産後の違いでもお話しした通り産後6週間未満は働くことができませんが、医師による証明があれば、産後6週間後から働くことは可能です。

1歳の誕生日まで取得できる「育休」

育休の取得期間は、原則どもが1歳の誕生日を迎えるまでですが、下記の条件を満たせば最長2歳まで取得することができます。

・保育園の入所を希望したが入れなかった場合
・ケガや病気などやむを得ない事情で子どもの養育が難しくなった場合

※1歳の時点で上記のどちらかを満たしていれば1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月の時点で上記のどちらかの条件を満たしていれば2歳までと、2段階で延長できます。

産休・育休はパートも取れる?取るための条件は?

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産休や育休は社員さんだけでしょ!っと思っている人も多いですよね。でもパートやアルバイトであっても、取得することは可能です。ただし条件を満たす必要があることも!ではどんな条件があるのでしょうか。

産休は誰でも取得可能な制度

まず産休ですが、雇用形態や雇用期間などの制限は一切ありません。そのため入社したばかりであろうと、パートやアルバイト、派遣社員であろうと誰でも取得することができます。

もちろん、会社側は産休の取得を拒否することもできませんので、安心してくださいね。ただし産休中の仕事の引継ぎなどもあるので、会社には早めに産休を取得する旨を伝えていきましょう。

育休には3つの条件を満たす必要がある

育休も雇用形態に関係なく取得できますが、条件を満たす必要があります。ではどんな条件があるのか、下記をチェック!

・日雇い又は週2日以下の勤務ではない
・1歳6ヶ月になるまでに雇用契約が終了しないこと(仕事を辞めない)
・申請時に同じ雇い主の元で1年以上働いている

これらの条件をすべて満たしていれば、育休をとることができます。

産休と育休はいつまでに申請すればよい?

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産休や育休を取得する時の申請方法ってどうすれば良いのか困ってしまうこともありますよね。産休・育休どちらも会社に申請しましょう。

産休の場合は、妊娠がわかったらできるだけ早く取得する旨を伝えましょう。会社によって必要な書類は異なるので、伝えた際に確認すると良いです。またいつから産休に入るのか、有給消化などもきちんと話し合っておくと良いですよ。

次に育休ですが、育休に入る予定の1ヶ月前までに申請します。ただし予定よりかなり早く出産したなど特別な理由があるときは、育休に入る一週間前までに申請すれば大丈夫です。また延長する時は、延長開始時期の2週間前に申請を行う必要があるので、覚えておいてくださいね。

産休・育休中に知っておきたい各種手当とは?

Money Coin Investment - Free photo on Pixabay (146886)

産休・育休中はママが働いていない分、金銭面できつくなることも…。そんなママたちの金銭的負担を軽減してくれる嬉しい給付金制度がありますので、詳しく紹介していきますね。

産休中のママをサポート「出産手当金」

産休中にサポートしてくれる制度で、社会で入っている健康保険から支給されます。そのため健康保険に加入している人で、産休後社会復帰することが決まっている人であれば、パートやアルバイトなど雇用形態関係なしに支給されます。

ただし、扶養家族になっているなど自分で保険を払っていない人は貰えませんので、その点は注意してください。

・もらえる金額:標準報酬日額の2/3
・もらえる期間:産前42日(予定日に生まれた場合)+産後56日
・申請方法:全国健康保険協会に申請する(ただし会社が代わりに行ってくれることもある)
・必要なもの:医師又は助産師の意見書・出産手当金支給申請書(ホームページからダウンロード可能)・事業主の証明書など

※もらえる期間の産前は実際の産まれた期間により異なります。予定日より早ければその分少なく、遅ければ多くなるので注意しましょう。

出産費用への負担を軽減「出産育児一時金」

高額になりがちな出産費用の負担を軽減してくれる制度で、健康保険に加入している人で、妊娠4ヶ月以上での出が条件です。もちろん夫の扶養家族で本人が保険料を支払っていなくてもOK!

もらえる金額は赤ちゃん1人につき42万円。もし双子なら、84万円になります。申請方法や必要書類ですが、出産先の医療機関で行ってくれることが多いので医療機関で確認しましょう。

育休中にもらえる「育児休業給付金」

育休中で働けないママやパパをサポートする制度。給付条件は、お休みに入る前の2年間の間に雇用保険を12ヶ月以上払っていることです。ただし、月の出勤日数が11日未満の月は含まれないので注意しましょう。

【もらえる金額】
・育児休業開始~180日目:休業開始前の給料の67%
・181日目~:休業開始前の給料の50%

申請方法ですが、会社が本人に代わって全て行ってくれる場合が多いです。もし行ってくれない場合は、会社から渡された書類に記入後、近くのハローワークに提出しましょう。ちなみに必要な書類は、「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」の2種類です。

ママの社会保険料の支払いを軽減「社会保険料免除」

手当とは違いますが、知っておくと良いのが産休・育休中に支払わなければいけない社会保険料が免除される制度です。この制度は産休を開始した月から、仕事復帰した月まで適用されます。

申請方法ですが、会社を通して行うのが一般的です。そのため会社に社会保険料免除の手続きをして欲しいことを、必ず伝えてくださいね。

産休や育休の制度の仕組みや給付金をうまく活用しよう!

Mothers Child Mummy - Free photo on Pixabay (146888)

産休や育休は働くママはもちろん、パパにとっても嬉しい制度ということがわかりましたよね。そして雇用形態関係なく、条件を満たせば誰でも利用できる権利の一つです。また産休や育休中は、経済的負担を減らしてくれる嬉しい制度もたくさん!

申請を行えば貰えるお金があるのに、申請しないのは本当にもったいないことです。産休や育休中は赤ちゃんの準備やお世話で大変かもしれませんが、各種手当や控除の申請も忘れずに行ってくださいね。