産休と育休にはどんな違いがあるの?
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企業で働く女性が妊娠すると赤ちゃんとママをサポートする制度の一つが産休と育休です。ではそれぞれどんな違いがあるのでしょうか。
取得できる人に違いがある!
まず産休は「産前産後休業」の略で、妊娠している女性のみが取得することができる制度です。育休は「育児休業」の略で、1歳未満の赤ちゃんを育てている人が取得することができます。そのため育休はママだけでなくパパも取得可能なのです。
強制力があるかないかの違いがある!
産休の場合、「産前休業」と「産後休業」の2種類があるのですが、産前休業は希望すればギリギリまで働くことが可能です。しかし産後休業はママがどれだけ働きたいと訴えても、産後6週間未満はいかなる場合も働くことはできません。
育休の場合、取得するかしないかは本人の自由。そのため必ずしも取得する必要はないのです。このように、強制力があるかないかにも違いがあります。
育休の場合、取得するかしないかは本人の自由。そのため必ずしも取得する必要はないのです。このように、強制力があるかないかにも違いがあります。
産休と育休は会社を休める期間は?
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産休と育休、それぞれどれくらい会社を休むことができるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
産前と産後に休める「産休」
産前休業は予定日から6週間前、双子ちゃんなど多胎妊娠の場合は14週前から取得することができます。産後休業は出産の次の日から8週間休むことができる制度です。産後休業は妊娠4ヶ月以降の出産で、死産してしまった場合も適用されます。
産前産後の違いでもお話しした通り産後6週間未満は働くことができませんが、医師による証明があれば、産後6週間後から働くことは可能です。
産前産後の違いでもお話しした通り産後6週間未満は働くことができませんが、医師による証明があれば、産後6週間後から働くことは可能です。
1歳の誕生日まで取得できる「育休」
育休の取得期間は、原則子どもが1歳の誕生日を迎えるまでですが、下記の条件を満たせば最長2歳まで取得することができます。
・保育園の入所を希望したが入れなかった場合
・ケガや病気などやむを得ない事情で子どもの養育が難しくなった場合
※1歳の時点で上記のどちらかを満たしていれば1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月の時点で上記のどちらかの条件を満たしていれば2歳までと、2段階で延長できます。
・保育園の入所を希望したが入れなかった場合
・ケガや病気などやむを得ない事情で子どもの養育が難しくなった場合
※1歳の時点で上記のどちらかを満たしていれば1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月の時点で上記のどちらかの条件を満たしていれば2歳までと、2段階で延長できます。