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育児のための休暇はいつまで?育児休業の期間と気になるお金のこと

育児のための休暇はいつまで?育児休業の期間と気になるお金のこと

2017年1月12日 公開

出産後も働く意志のあるママにとって、とても心強い制度である育児休業。取得するにあたっての手続きや流れ、気になるお金の事情など、一度きちんと確認しておきましょう。

育児のために取得できる休暇がある

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育児のために取得できる休暇を、育児休業といいます。
育児休業とは、子供を育てる労働者が法律に基づいて取得することが出来る休暇のことです。

原則として子供が1歳になるまでの間(保育施設が見つからないなど、特殊な事情がある場合半年延長可)、休暇をとることができます。
休業するのは男女を問わず、また子供は実子・養子を問いません。
子供一人に付き1回のみ取得することが出来ます。

育児休業の取得条件

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育児休業を取るための条件は、以下の通りです。

・今勤務している会社で、1年以上働いている
・子供が1歳になってからも、働くことが見込める
・週に3日以上の勤務がある

入社したばかりの会社、というわけではない限り、社員の方は取得できる条件ですよね。また、パートでも同じ条件となります。
派遣・契約社員の場合は、上記内容プラス、「雇用契約終了日が、子供の2歳の前々日まででないこと」が加わります。
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めないことができる(施行規則第7条)。
当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第10条)。
育児休業を取れる権利は、法律で定められています!

育児休業の期間は?

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育児休業を取れる期間は、お子様が出生した日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間です。
かならずその期限日まで休まなければいけない、というわけではなく、その期間内で希望する日まで休みを取ることができます。
例えば5月1日に1歳になるけど、保育園の都合上4月に復帰したい、なども可能です。

「育児休業 期間」などで検索すると、以下のような自動計算ツールも出てくるので、出産予定日が分かっている方は一度いつくらいから産休・育休が取れるのか調べてみましょう。

条件が合えば延長することもできる

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事情があって育児休業期間が足りない、ということもありえますよね。
育児休業は次のうちどちらかの条件を満たせば半年間の延長が認められます。

1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合
2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合


多いのは1のパターンで、育休から復職する時期に保育園に入所できない場合です。
保育園の入所は4月~6月ごろが最も多いかと思われますが、それ以降になると満員になってしまい入所できない…ということがよくあります。
例えば3月産まれのお子様を持つママが、育休復帰の時期には入所できないけど、4月には入所できるので…などの場合は延長が認められます。

2のパターンは、配偶者の死亡や離婚などによる別居などがあてはまります。
どちらかの条件に当てはまるときは、延長の手続きを行いましょう。

育児休業の取得手続き方法は?

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育児休業を取得するための手続きは、会社が代理で行ってくれる場合と、書類のみ会社が用意してくれて手続きを自分で行う場合があります。

まずは会社にどれくらいの期間で育児休業を取るのかを伝え、「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」を用意してもらいます。
それらの書類の必要箇所を記入し、産休に入る1ヶ月前に会社へ提出します。
自分で手続きを行う場合は、会社へ提出して承諾を得た後ハローワークへ提出します。

気になる給与や社会保険料のこと

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育児休業中の給与については、後述する「育児休業給付金」があるため、無給扱いとしている会社が多いです。

また、育児休業中の社会保険料は、被保険者・事業主共に免除されます。
育児休業中の社会保険料免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。

例) 育児休業期間が平成27年5月16日~平成28年3月19日の場合

免除期間は、平成27年5月分~平成28年2月分までとなります。

※産休中の社会保険料免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
以前は休業中の社会保険料を会社に立て替えてもらう形などが多かったですが、法改正により本人も事業主も支払いを免除されることになりました。

育児休業給付金が支給される

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育児により働くことができない保護者のサポートとして、育児休業中は給付金が支給されます。
金額は、休業開始時の賃金日額×支給される日数の67%です。
また、育児休業の開始から6か月経過後は50%になります。

下記の自動計算ツールで、産前・産後休業と育児休業中の給付金を調べられます。
一度チェックしてみてください。

もし復職できなかったら?

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育児休業はあくまでも「休業後復帰すること」を前提として取るものですが、やむをえない事情により復帰できずそのまま退職を選ばなくてはいけない可能性があります。

そんな時、今までもらってきた給付金を返還しなくてはいけないのだろうかと不安になりますよね。
法律的には、給付された手当てを返還する必要はありません。
また、免除された社会保険料についても同様です。

ですが、会社的にはそういった形の退職はかなり手痛いのが実情です。
業務の引継ぎや育休中の補填として勤務してくれていた派遣社員さんの契約期限日など、かなりの負担を与えてしまうことになります。
お子様が病気がちだったり、やはり育児と仕事の両立は無理!となるのは致し方ありませんが、育休ととるかどうか決める際に、本当に復帰してやっていけるのかきちんと考えた方がいいのかもしれませんね。

まとめ

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産後も働きたい意志のあるママと、今後も戦力として期待することができる事業側、双方にメリットがある育児休業。
今まで積み上げてきたキャリアや人間関係など、そのまま引き継ぐことが出来るのは嬉しいですよね。
また、働いていない期間の社会保険料の免除、給付金など、金銭面のサポートはかなり心強い存在になります。
育児休業を取って復帰することを決めたら、上司や総務・人事に相談し、今後の流れを決めていきましょう。

育児と仕事の両立は大変ですが、家庭以外に輝ける場所を持つのはママにとって大きな意味があります。
行政のサポートにもしっかり頼って、素敵なワーキングママを目指しましょう!