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産前産後に取得できる休暇の日数は?お金の流れや手続き方法も解説

産前産後に取得できる休暇の日数は?お金の流れや手続き方法も解説

2016年12月9日 公開

働く女性が妊娠すると仕事を退職しなければならない?それとも産休をちゃんともらえるの? いつ妊娠が発覚しても不安になり悩むことがないようにお金や手続きについてご紹介しますので働く女性ならしっかりと知識を頭に入れておきましょう!!

産休育休を取得できる対象者は?

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働く女性が一番心配なことといえば、産休育休がちゃんととれるのか。
妊娠して臨月まで働くとしてもそれ以降のことは、気になります。
仕事をやめなければいけないのか産休育休制度があるのか。
法律上でも規定のある産休ですが、誰でも取得することができるのでしょうか?
産休は、働く妊婦さんと赤ちゃんの健康のために取得できる休暇。
法律上での産休取得の条件は、女性であること以外にありません。
就業している女性で正社員、派遣社員、パートやアルバイトの人でも出産予定日が分かっていれば誰でも取得することが可能です。
しかし、これは法律上の話です。
その会社によって就業規則にて規定されていることもあります。
「雇用期間が1年未満の人は産休を取得することができません」
こういった期間などが規定されている場合もあるのです。
必ず就業規則を確認するようにしましょう。

産休育休を取得できる期間

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産休には、産前休業と産後休業があります。
産前休業とは、出産予定日の6週間前から休業することができます。
申請する際に分娩予定日など確認するため診断書が必要になります。
もしも双子や三つ子を妊娠している場合は、14週間前から休業できます。
産前休業は、必ず取得するものではなくギリギリまで働く人もいます。
出産予定日もあくまで予定日ですので前後する場合があります。
早くなったり遅くなったりしても出産したその日までが産前休業になります。

産後休業とは、出産した翌日から8週間という期間があります。
出産したことを確認する出産証明書が必要です。
早く復帰される方は、医師に診断を受け診断書があれば産後6週間で復帰できます。
6週間後からは、復帰することができます。
しかし、産後6週間以内の復帰は、医師が許可したとしても禁止されてます。
もしも復帰させた場合、事業主には、6か月以下の懲役、30万円以下の罰金が科せられると決められています。

産休育休を取得するための手続き

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まず妊婦さんは、安定期に入ると会社に産休と育休の申請を行います。
その際に会社は、手続きに必要な書類などを用意してくれます。
会社から渡される書類は、産前産後休業申請書、育児休業申請書、育児休業給付受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書です。
会社が定めた期日までに自分で会社に提出してください。
また、母子手帳のコピーを提出するように言われることもあります。
これは、出産予定日などの確認をするためだと思います。
会社が必要な書類を用意してくれてそれを記入するだけなので自分で役所やハローワークなどに書類を取りに行ったりする必要がないので楽だと思います。

予定日と出産日が違ったらどうなる?

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出産予定日は、あくまで予定なので絶対にその日になるかは、言い切ることができません。
赤ちゃんがいつ出てくるか妊婦本人でも予想することは、不可能です。
予定日よりも早く産まれたり、1週間遅れたりと様々でこればかりはわからないことです。

出産日が予定日より遅れて産前休暇の期間を超過することになる場合、法律上の6週間以内に出産する予定の女性であることには、違いないので産前休暇を続けて与えられることになります。
出産の早い遅いによって休暇日数が生じることになります。
出産当日は、産前に入れて計算されます。
会社の規定によっては、出産予定日と出産日が違った場合、その日数を欠勤扱いとされるところもあるみたいなので、会社規定も先に確認しておいた方がいいかもしれないです。

産休中にもらえるお金と手続き方法

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妊娠中に会社を退職したママや会社員、公務員ママ、社会保険加入の契約社員のママが、お給料の2/3が健康保険や共済組合から出産手当金を支給してもらうことができます。
パートや派遣社員でも条件を満たせば対象になりますが、国民健康保険加入の自営業のママは対象外になります。
支給の対象となるのは、出産日をはさみ42日から産後56日までの「会社を休んだ期間」。
予定日より遅れるともらえる金額も上がります。
手続きには、健康保険出産手当金支給申請書や入院中に医師の証明を記入してもらった申請書などが必要になり記入した書類を会社の健康保険担当者や健保組合窓口などへ提出します。
記入漏れやミスがなければ、申請後2週間から2か月後に出産手当金が振り込まれます。

人によって金額は違いますが、大きな金額になるのでとても嬉しい手当金だと思います。

産休中の税金や社会保険料は?

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産休中の社会保険料を免除してもらうのに行う手続きは、会社が代理で申請してくれます。
会社が支払うべき社会保険料も産休中は支払い免除となるため、会社が年金事務所へ産前産後休業取得者申出書を提出し手続きしてくれます。
なので会社に勤めている妊婦さんは、会社に任せておいて大丈夫です。

育休中にもらえるお金と手続き方法

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出産後も仕事を続けたいという女性の育児休業中の生活をサポートする制度があり、育児休業給付金をもらうことができます。
この制度が平成26年4月新制度に変わったことを知っていますか?
雇用保険の加入者で休業開始前の二年間のうち、11日以上働いた月が12か月以上ある人が対象になります。
勤続2年を超える週5日勤務の正社員なら問題なく受給できます。
しかし、入社1年未満の人は、対象外となってしまう場合があります。
派遣や契約社員も対象になりますが、子どもが1歳にまった後も引き続き雇用されるという見込みがあるかなど条件があります。

給付金を受給できるのは、赤ちゃんが1歳になるまでの期間です。
しかし、保育所に空きがなく待機児童になった場合や配偶者が死亡といった特別な理由がある場合は、1歳6か月まで期間が延長される場合があります。
育休開始から180日目までが休業開始前の賃金67%で181日目からは賃金の50%が支給率になります。
この内容は、平成26年4月から施行されたもので以前は一律50%でした。
新制度に代わり大幅にアップされました。
ただし、育休中にも会社から給料が出る人は、給与額によって給付額の制限されます。
給与の8割以上がでるような場合は、給付の対象外になります。

給付金は、母親だけでなく父親でも適用されます。
また、両親ともに育休を取得される場合、後から育休を取得する親の育児休業期間を赤ちゃんが1歳2か月になるまで延長することができる「パパ・ママ育休プラス制度」が利用できます。
いくつかの要件はあるようですが、加えて給付金も受けれるなら1歳2か月になるまで両親が共に育児に手をかけることができるのでよく考え上手に活用していくべきだと思います。

給付を受けるには、産休に入る1か月前までに会社から受け取った申請書類に必要事項を記入し提出します。
育休の期間や夫婦での分担をよくお二人で相談して早めに決めておくと良いと思います。

社会保険料免除のために必要な手続き

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社会保険料はどうすればいいの?
育児休業中は、健康保険と年金保険料の支払いは免除されます。
これは労働者が納める分はもちろんですが、事業者が申請すれば事業者が納める分も免除されます。
年金に関しては、育児休業中は支払われたことで計算されます。
なので年金受け取りの際も年金の受取額が下がることはないです。
雇用保険料に関しては、給料に対して料金が決まるので無給の場合支払いはないです。
免除してもらえるし、年金の受取額が下がる心配もないので安心ですね。

復職してから得られる措置は?

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子どもがケガや病気などによって看護を必要とする場合、看護休暇が与えられます。
子ども1人につき年間5日、2人なら年間最大10日とされています。
勤務時間の短縮や所定外労働の免除などの規定もあります。
育児をしながら仕事を続けられる環境が整えられています。
これは、働くママにとってとても嬉しいことで助かると思います。
働くママは、仕事中は子どもにかまってあげれる時間も少なくなってしまいます。
でも休日などはその分十分な愛情を注いであげることが大切だと思います。
働いていないママと比べてしまうと子どもに接して上げれる時間がないと考えてしまう人もいるかもしれませんが、仕事から帰宅し少しの時間でも見て上げれるときに見てあげればいいのです。
素敵な笑顔の子どもを見ればまた仕事を頑張ろうという気持ちになりやる気も増して頑張れると思います。
仕事と育児の両立は、本当に難しいことで大変なことだと思います。
働くママ一人ではなく、家族のサポートが必要になってくると思うので一人で頑張ろうとせずに頼れる人に頼ればいいと思います。
何事も協力して支えあっていくことが大切だと思います。

まとめ

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手続きや申請によってお金をもらえたり免除してもらえるので働く女性にとって産休育休は、本当に助かるものだと思います。
産後もそれなりに育児しやすい環境が整えられています。
なので働く女性も安心して育児と仕事を両立することができると思います。
出産は、どんな仕事よりも大切な仕事です。
女性にしかできませんし、時には命がけの出産もあります。
なので、産休育休をとると会社に迷惑がかかるなど思って妊娠を隠して働いたりするのはやめましょう。
産休に入る前には、今自分が任されている仕事を別の人に引き継いだりと会社側のことも考えて自分と赤ちゃんの健康のためにも妊娠が発覚したら早めに会社に伝えましょう。

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