産休はいつから取得できるの?
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働く女性の場合、誰もが1度は耳にしたことのある「産休」。しかし、実際に自分が取得してみないと、どのような制度なのか、いつから取得するのか分からないことも多いですよね。
まずは、気になる「産休」制度について詳しく説明していきましょう。
まずは、気になる「産休」制度について詳しく説明していきましょう。
◆そもそも「産休制度」とは?
そもそも、産休制度とは一体どのようなものなのでしょうか。
「産休」とは、産前・産後休業の略で、妊娠した女性が無事に出産を経て仕事に復帰できるように、母体を保護する目的で制定された休暇のことを指します。
どんなに健康な妊婦さんでも、出産前後は体調が万全ではありませんから、一定期間のお休みが必要とされているのです。基本的には、どの企業であっても「産休」を取得することは労働基準法で決められていますので、会社の就業規則に明記されていなくても、取得する権利が認められています。
「産休」とは、産前・産後休業の略で、妊娠した女性が無事に出産を経て仕事に復帰できるように、母体を保護する目的で制定された休暇のことを指します。
どんなに健康な妊婦さんでも、出産前後は体調が万全ではありませんから、一定期間のお休みが必要とされているのです。基本的には、どの企業であっても「産休」を取得することは労働基準法で決められていますので、会社の就業規則に明記されていなくても、取得する権利が認められています。
◆いつから取得できるのか?
産休には大きく分けて「産前休業」と「産後休業」の2種類があります。
「産前休業」:出産予定日の6週間前から取得可能(多児妊娠の場合は14週間前)
「産後休業」:出産翌日から8週間の取得が可能
産前休業の場合は、もし本人が望めば、休暇を取得せずに就業し続けることも可能ですが、産後休業の場合は、労働基準法65条にて「8週間は就業させてはいけない」と定められていますので、この期間は本人が望んでも働くことはできません。
ただし、産後6週間を過ぎ、経過に問題がないと医師が判断した場合に限り、職場復帰が認められています。この場合は、医師の診断書が必要となります。
「産前休業」:出産予定日の6週間前から取得可能(多児妊娠の場合は14週間前)
「産後休業」:出産翌日から8週間の取得が可能
産前休業の場合は、もし本人が望めば、休暇を取得せずに就業し続けることも可能ですが、産後休業の場合は、労働基準法65条にて「8週間は就業させてはいけない」と定められていますので、この期間は本人が望んでも働くことはできません。
ただし、産後6週間を過ぎ、経過に問題がないと医師が判断した場合に限り、職場復帰が認められています。この場合は、医師の診断書が必要となります。
産休は正社員だけしか取れないの?
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あまり知られていませんが、産休は正社員に限らず、パートや派遣社員、契約社員でも取得することが可能です。また、働き始めてすぐに妊娠が発覚した場合でも、産休を取得することが出来ます。
つまり、雇用形態や勤務期間の条件は一切ないということです。働く女性に与えられた権利ですから、堂々と申請しましょう。
つまり、雇用形態や勤務期間の条件は一切ないということです。働く女性に与えられた権利ですから、堂々と申請しましょう。
育休との違いは?
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「育休」とは、育児・介護休業法で定められた制度で「労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業」のことを言います。
原則として、子供が1歳になるまで取得することが出来ますが、昨今の待機児童問題により、保育園に入所できない場合は、育児休業を延長することも可能です。
産休との違いの大きな点は、産休は女性のみが取得できる制度に対し、育休は、男性も取得することが可能な制度であるところです。
最近の「イクメン」ブームに乗り、男性の育休取得を奨励する企業も増えています。
原則として、子供が1歳になるまで取得することが出来ますが、昨今の待機児童問題により、保育園に入所できない場合は、育児休業を延長することも可能です。
産休との違いの大きな点は、産休は女性のみが取得できる制度に対し、育休は、男性も取得することが可能な制度であるところです。
最近の「イクメン」ブームに乗り、男性の育休取得を奨励する企業も増えています。
産休中のお金は?「出産手当金」とは?
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