徹底解説!!【公的医療保険制度】仕組みが丸わかり!知っておきたい給付内容もチェック✩

誰でも耳にする【公的医療保険】というもの。公的医療保険だけでは役に立たない、というイメージを持たれがちですが、この基盤・土台があってこそ民間の医療保険があるんです!!正しい内容を知っていくと、いかに私たちの身近にあるものか分かってきます☆今回は【公的医療保険】を徹底解説します!!

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2017/03/13 公開 | 446 view

徹底解説!!【公的医療保険制度】仕組みが丸わかり!知っておきたい給付内容もチェック✩

ズバリ!!【公的医療保険制度】とは

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みなさん【公的医療保険制度】というものを聞いたことがありますか?
これは国が行っている社会保障制度のなかの社会保険制度のひとつです。
社会保険と聞くと【厚生年金】や【会社で加入する健康保険】という意味で日常的に使いますね。
社会保険制度の中には医療保険のほかに、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の計5つあります。
国は、私たち国民に一定水準以上の生活ができるように、とさまざまな公的な制度を設けてくれているんですよ♪

私たちの生活のなかで一番身近にあるのがこの【公的医療保険】ですね。
病院に行くときや身分証明書類の代わりに、と使っている健康保険証。
これは医療保険のなかで、一番分かりやすいものです。
国民健康保険だけでなく、自分もしくは夫の勤務先の健康保険に加入している、という場合も公的医療保険制度を利用したものになります☆

医療費が3割負担になる…というだけのものではないんです!!
そもそも公的医療保険制度とは、被保険者などの病気やケガ、死亡または出産などに関する保険料給付を担っているもの。
労災保険は、医療保険とは異なる分野のため、混同しやすいので注意しましょう✩
主な公的医療保険制度は3つ。
【健康保険】【国民健康保険】【後期高齢者医療制度(長寿医療制度)】に分けてひとつずつ内容を見ていきましょう!

【健康保険】って何だろう?

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健康保険、と聞くと何を思い浮かべますか?
「病院に行くときに使ってるヤツ」というくらいですよね。
また、医療費の負担額が3割になる、ということも知っているのではないでしょうか。

公的医療保険制度のなかの【健康保険】とは、いわゆる会社で加入する健康保険のことを指します。
被保険者(保険の対象者)は、一般の勤労者です。
自営業者等はこの健康保険には加入できません。
健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族(配偶者や子供など)を含めて、給付の対象者となります。

健康保険はおもに2種類に分けられます。
中小企業の勤労者が加入する『全国健康保険協会管掌健康保険』
全国健康保険協会管掌健康保険とは、いわゆる【協会けんぽ】のこと。
私の夫が加入していたのはこの協会けんぽでした。
ハガキなどで目にしたことがあるかもしれませんね✩

そして、大企業が従業員とともに健康保険組合設立のもと独自の事業運営をする『組合管掌健康保険』があります。
中小企業は大きな力を集めるために全国で協会を作り、大企業は自分たちでまかなえるだけの運営ができるから組合を独自に作っている、と考えると覚えやすいですよ♪

また、公務員等には、各種共済組合や事業団を作っており、同じような制度を運営しています。
船員は、船員保険がこの対象となります。

いま、自分が加入している健康保険がどれか知っていましたか?

【国民健康保険】って何だろう?

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国民健康保険とは、国保と呼ばれ、一番親しんでいるものかもしれませんね。
これには、一般の勤労者以外の自営業者など、地域住民などを対象としたものです。
この事業運営を行っているのは、それぞれの市区町村なんですよ✩

国民健康保険は、対象者ひとりひとりが被保険者となります。
しかし、保険料は支払う人(おもに世帯主)がまとめて支払うようになっていますね。
この保険料は【医療分保険料】【後期高齢者支援分保険料】【介護分保険料】の3種類から成り立っています。

事業運営を行っているところが健康保険と国民健康保険では違います。
しかし、どちらも公的医療保険制度のなかであるため、国民が一定水準以上の生活を守れるよう、給付内容は健康保険も国民健康保険もほとんど変わらないんですよ。

【後期高齢者医療制度】って何だろう?

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平成19年度までは、老人保健制度というものがありました。
平成20年度からは、これが廃止され、75歳以上のすべての人が対象となる【後期高齢者医療制度】が新しく創設されたんですよ。

対象者は原則として、75歳以上の高齢者が給付を受けることができます。
しかし、65歳以上で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人も対象となります。
自己負担額は原則1割で、高齢化社会になってきている日本を支えるための制度といえるのではないでしょうか?
75歳以上の方でも、現役並みに収入・所得がある!という方は健康保険、国民健康保険と同じ3割負担になります。
高齢になればなるほど所得は減っていきます。
年金額もあるのかないのか…と言われてしまうほどの時代です。

後期高齢者医療制度では、高齢者世代の中での負担、そして高齢者と若年者の世代間の負担が公平化されるように、さらに財政の安定を図る目的から、都道府県単位で全市区町村が加入する広域連合が運営を行っています。
保険料を支払う窓口は市区町村なので、意外と知らない…という方も多いんですよ。
この、保険料の徴収、窓口事務は市区町村が担っている部分なんです✩

保険料ってどうやって計算するの?

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保険料のおおよその計算は、家庭でできるんです!!

会社で加入する健康保険は、被保険者(世帯主や働いている方)の所得によって算出されますが、被扶養者(配偶者や子供)の有無、それどころか被扶養者の人数も、保険料には何の関係もありません。
『大家族だから保険料が高い』ということはないんですよ✩
具体的に言うと、
(被保険者の標準報酬月額+標準賞与額)×保険料率
で計算されます。
標準報酬月額とは、被保険者が事業主(会社)から受け取る報酬(お給料)の月額を全47等級に区分したものです。
標準賞与額とは、3月を超える期間の賞与(ボーナス)から千円未満を切り捨てた額となります。

協会けんぽでは、都道府県ごとに保険料率が違います。
大企業が独自に事業運営している『組合管掌健康保険』は、組合ごとに所定の範囲内で保険料率を決めることができます。

一番計算がややこしいのが国民健康保険!
国民健康保険は、対象者ひとりひとりが全員被保険者、つまり、被扶養者という概念がありません。
保険料の計算は自治体によって異なります。
保険料を計算するときには『世帯全員の所得』『固定資産税』『被保険者の人数』『ひと世帯あたりの定額』を組み合わせています。
それぞれ所得割、資産割、均等割、平等割、という4つの割引がなされていますが、それでも会社で加入する健康保険より保険料が高い場合が多いようです。

協会けんぽ、組合管掌健康保険では、事業主と被保険者が保険料を折半して支払っているんです。
そのため、個人で医療保険に加入する『国民健康保険』より金額が安いことがわかりますね。

下記に都道府県別・標準報酬月額表のリンクを貼っておきますので、ご参考までにどうぞ☆
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