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産休中は給料をもらえるの?収入や生活を支えてくれる制度について知っておこう!

産休中は給料をもらえるの?収入や生活を支えてくれる制度について知っておこう!

2019年11月1日 公開

出産に向け、臨月に入ったら産休を取得しなければなりませんが、働いていない間のことで心配なのは、給料が発生するかどうかということ。産休中も生活はしていかなければならないし、収入がなくなるのは…これから家族も増えるのだから不安ですよね。産休中の給料のこと、生活を保障してくれる制度、いくらくらい貰えるのかなど、きちんと把握しておいて、安心して産休に入りたいですね。また、出産後に仕事を続ける場合は産後の補償制度のことも確認しておきましょう。

産休中は給料をもらえるの?

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妊娠・出産しても仕事を続けるママは、産休を取得して出産前はお休みしますよね。産休は出産予定日の6週前から取得できることになっていますが、気になるのはお休みしている間の給料について。

仕事を休まざるおえなくなるのに、これまで通り生活費は必要だし、出産にかかる費用についても考えなければならない。もし収入がなくなってしまうのなら、大変困ります。

産休中は給料が発生しない!?

原則として、産休中は仕事を休む扱いになるので、給料は発生しません。
(企業によっては産休中も給料が発生するケースもありますが、ごく稀なケースです)

ただし、健康保険や自治体の制度を利用することによって、不足している収入をカバーすることができます。

産休中の給料の代わりに貰える手当や制度

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産休中に貰える各種手当には、以下のようなものがあります。

出産一時金
…出産にかかる費用を補うため、健康保険に加入していて妊娠85日(妊娠4ヶ月)以降の出産なら、出産一時金として42万円が受け取れる制度です。こちらは、仕事をしていなくても国民保健や旦那さんの健康保険に加入していれば、受け取ることが可能です。

出産手当金
…産休中の生活にかかる費用を支えるため、会社で加入している健康保険から支給される手当金のことです。仕事をしていて、産休を取得する人でなければ受け取ることができません。

これらは名称が似ているので混同されがちですが、制度の目的や金額が異なります。管轄も違うため、手続きはそれぞれ忘れず行うようにしましょう。

生活を支えてくれるのは出産手当金

産休で貰えなくなった給料の代わりに生活を保障してくれるのが、出産手当金。貰える額は給料よりも少ないですが、いくらくらい貰えるのか、後ほどの項目で確認しておきましょう。

産休中は社会保険料が免除になる

産休で給料が発生しなくなった期間は、厚生年金や社会保険などの健康保険は、支払いが免除されます。(なお、育休を取得した場合はその間も免除となります。)

産休中に有給を消化できる?

有給の場合は休んでいても給料が発生するため、原則として出産手当金は適応外となります。ただし、有給の給料が出産手当金よりも少額だった場合、その差額分は受け取ることが可能です。

有給の給料が少額だった場合は無駄になってしまうので、使わず取っておくのが良いですね。

出産手当金はいくらもらえる?

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出産手当金は、出産した日(出産予定日より遅れた場合は予定日から)以前の42日から、翌日以降の56日までの範囲で会社を休み給料の支払いがなかった期間に支払われます。(なお、多児妊娠の場合は98日前)

1日あたりの金額は、以下の式から算出できます。

日給×2/3×産休で休んだ日数

※申請の締め切りは産休開始の翌日から2年までとなっています。申請先は各職場となっているため、忘れずに手続きを行いましょう。

出産手当金が貰える条件とは?

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出産手当金が貰えるのは以下の方。もらえないかも…と思っていても、実は対象だったという場合もあるので、確認をしておきましょう。

①会社の健康保険の被加入者であるかどうか
出産手当金は会社の健康保険から支払われるため、当然ですが被保険者であることが条件となります。正社員のみに限らず、パートやアルバイトでも社会保険に加入し産休を取得するのであれば対象となるので、確認をしておきましょう。

②出産手当金が貰える期間に出産した
出産手当金が貰えるのは、妊娠85日(妊娠4ヶ月)以降での出産。早産、死産、流産、人工中絶も対象となります。

妊娠・出産を期に退職した場合は?

退職すると会社の健康保険からは抜けることになるので、出産手当金は貰えないものと考えるかもしれませんが、条件が当てはまればもらうことができます。

①退職日からさかのぼって1年以上健康保険に加入していた
1年以上勤務しており健康保険に加入している場合です。ただし、いったん退職して再就職など、1日でも空白があると対象外になります。

②退職日が出産手当金の支給日に入っている
出産手当金の支給期間に退職日が入っていることが条件となります。ただし、退職日に出勤して労働・収入があると、出産手当金の受給対象外になってしまうため、注意が必要です。

出産後に貰える手当についても確認しておこう

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これまでは産休を取得する人が受けられる制度について触れてきましたが、産休後に育児休暇を申請する方の場合、他にも受けられる手当てがあるので、覚えておきましょう。

育児休業給付金
育休開始(産後57日目)から180日までは月給の67%×育休日数分を、181日以降は月給の50%×育休日数分を雇用保険から保証してもらえる制度です。なお、期間は子どもが1歳となるまでとなっていますが、保育園が決まらないなど一定の条件を満たす場合は、子どもが1歳6ヶ月になるまで受け取ることができます。

申請は育休開始の翌日から10日までに職場にしなければならないため、忘れずに行いましょう。

産休で給料が出なくても安心して出産に臨もう

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出産のために収入がなくなってしまう妊婦さんを支援してくれる制度はしっかり整っています。働けない間の生活の心配がなく出産に望めるのは、とてもありがたいことですよね。

ただし、制度を利用するためには自分で申請を行ったり、条件を満たしている必要もあります。自分の働いていた環境では当てはまるのか、今一度確認をしてみましょう。