産休中は給料をもらえるの?
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妊娠・出産しても仕事を続けるママは、産休を取得して出産前はお休みしますよね。産休は出産予定日の6週前から取得できることになっていますが、気になるのはお休みしている間の給料について。
仕事を休まざるおえなくなるのに、これまで通り生活費は必要だし、出産にかかる費用についても考えなければならない。もし収入がなくなってしまうのなら、大変困ります。
仕事を休まざるおえなくなるのに、これまで通り生活費は必要だし、出産にかかる費用についても考えなければならない。もし収入がなくなってしまうのなら、大変困ります。
産休中は給料が発生しない!?
原則として、産休中は仕事を休む扱いになるので、給料は発生しません。
(企業によっては産休中も給料が発生するケースもありますが、ごく稀なケースです)
ただし、健康保険や自治体の制度を利用することによって、不足している収入をカバーすることができます。
(企業によっては産休中も給料が発生するケースもありますが、ごく稀なケースです)
ただし、健康保険や自治体の制度を利用することによって、不足している収入をカバーすることができます。
産休中の給料の代わりに貰える手当や制度
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産休中に貰える各種手当には、以下のようなものがあります。
出産一時金
…出産にかかる費用を補うため、健康保険に加入していて妊娠85日(妊娠4ヶ月)以降の出産なら、出産一時金として42万円が受け取れる制度です。こちらは、仕事をしていなくても国民保健や旦那さんの健康保険に加入していれば、受け取ることが可能です。
出産手当金
…産休中の生活にかかる費用を支えるため、会社で加入している健康保険から支給される手当金のことです。仕事をしていて、産休を取得する人でなければ受け取ることができません。
これらは名称が似ているので混同されがちですが、制度の目的や金額が異なります。管轄も違うため、手続きはそれぞれ忘れず行うようにしましょう。
出産一時金
…出産にかかる費用を補うため、健康保険に加入していて妊娠85日(妊娠4ヶ月)以降の出産なら、出産一時金として42万円が受け取れる制度です。こちらは、仕事をしていなくても国民保健や旦那さんの健康保険に加入していれば、受け取ることが可能です。
出産手当金
…産休中の生活にかかる費用を支えるため、会社で加入している健康保険から支給される手当金のことです。仕事をしていて、産休を取得する人でなければ受け取ることができません。
これらは名称が似ているので混同されがちですが、制度の目的や金額が異なります。管轄も違うため、手続きはそれぞれ忘れず行うようにしましょう。
生活を支えてくれるのは出産手当金
産休で貰えなくなった給料の代わりに生活を保障してくれるのが、出産手当金。貰える額は給料よりも少ないですが、いくらくらい貰えるのか、後ほどの項目で確認しておきましょう。
産休中は社会保険料が免除になる
産休で給料が発生しなくなった期間は、厚生年金や社会保険などの健康保険は、支払いが免除されます。(なお、育休を取得した場合はその間も免除となります。)
産休中に有給を消化できる?
有給の場合は休んでいても給料が発生するため、原則として出産手当金は適応外となります。ただし、有給の給料が出産手当金よりも少額だった場合、その差額分は受け取ることが可能です。
有給の給料が少額だった場合は無駄になってしまうので、使わず取っておくのが良いですね。
有給の給料が少額だった場合は無駄になってしまうので、使わず取っておくのが良いですね。