捨てないで!!【医療費のお知らせ】で医療費控除がもっと楽に!!あなたも還付金ゲットの対象かも♪

「医療費のお知らせ」を自分の勤め先から、もしくは旦那様が勤め先から貰ってきたなどで、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。 出産や妊娠等で医療費が多くかかった年は、翌年に確定申告の医療費控除をすることで還付金を受け取れるかもしれないと言うことをご存知でしたか? 医療費控除は面倒だし、少しの還付金しか戻らないから…ときちんと申請していなかった方、損してますよ!! 「医療費のお知らせ」があれば楽に医療費控除が受けられますし、それ以外にもたくさんのメリットがあるんです。 さて今回は、この医療費控除を受けるにはどうしたら良いのか、流れを分かり易く説明したいと思います。 もしかしたらあなたも対象かもしれませんので、ぜひ確認してみましょう。

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2019/01/17 公開 | 787 view

捨てないで!!【医療費のお知らせ】で医療費控除がもっと楽に!!あなたも還付金ゲットの対象かも♪

医療費控除とは?1年間に支払った医療費を確認してみて!!

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医療費控除とは、医療費を1年間で10万円(※)を超えて支払った場合、翌年の確定申告で還付金が戻ってくるというものです。

医療費控除をきちんと受けると、その年の所得税が下がり、住民税は翌年から減らせる可能性もあります。

ここで言う10万円は、ママ1人分ではなく生計を共にしている家族全員分の医療費が対象となります。

旦那さんや子供、同居している方は祖父母の医療費の合計も対象になるので10万円を超える家庭も多いのではないでしょうか。

特に妊娠・出産は検診などで1回の費用が高額なため、助成があっても家族の分と合わせるとあっという間に10万円を超えてしまうこともよくあります。

(※)所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%が基準となります。
会社員やパートなどの給与所得者なら年収311万6000未満の場合、医療費の自己負担額が年間10万円以下でも医療費控除を受けることが可能です。

「医療費のお知らせ」で医療費控除の申請が楽になります!!

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平成29年分からは領収書の提出が不要で、代わりに「医療費控除の明細書」を添付すれば良いことになりました

医療費控除の明細書には、治療を受けた人と病院毎に明細分けてを記入する手間がありました。
しかし、「医療費のお知らせ」があれば明細の記入を省略することが出来るため申請作業が楽になります。

「医療費のお知らせ」は、病院で健康保険を利用して支払った医療費の一定期間分が集計された明細書で、自分のものだけでなく扶養家族の分まで医療費明細が記載されています。

この書類は自宅に届くのではなく、健康保険組合から、勤務先を通して手元に届きます。

「医療費のお知らせ」だけに頼れない場合もあるので注意!!

医療費のお知らせの記載対象となる期間は、実は加入の健康保険によって異なります。

例えば、支払った医療費の記載が前年の10月~その年の9月までの期間になっていた場合は、1月~9月分を医療費のお知らせ記載の金額をそのまま記載します。

そして、10月~12月分に支払った分に関しては、医療費控除の明細書に明細を記入して提出する形になります。

実際に1年分全てを「医療費のお知らせ」だけに頼るのは難しいかもしれませんので、病院で貰う領収書は保管しておくことをおすすめします。

要チェック!!医療費控除の対象となるものはコレ

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医療費控除の対象となるものは「治療のために必要なもの」であることが条件になります。
予防で行う治療や美容目的などは対象外となりますので、注意してくださいね。

◎妊婦健診費・入院費・分娩費
◎通院時の電車代やバス代(領収書または行き先運賃のメモ)
◎タクシー代(陣痛などで公共機関を利用できない時のみ)
◎診療、治療費◎処方箋代◎市販薬代(治療目的のみでレシートが必要)
◎不妊症の治療費や人口授精の費用
◎異常が発見された時の人間ドック代
◎禁煙治療の費用
◎治療のための松葉杖の購入代
◎虫歯の治療費・治療としての歯の矯正費


これは一例ですので、気になることがある場合は最寄りの税務署などに問い合わせてみましょう。

合わせてチェック!!医療費控除の対象とならないもの

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一方で医療費控除の対象とならないものもあります。

△妊娠検査薬
△妊婦用下着などの入院に必要な準備品
△マイカーで通院するときのガソリン代や駐車場代
△里帰り出産のための帰省費用
△異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
△病気の予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク
△見た目をよくするための歯の矯正費
△予防接種注射の費用

医療費控除!!我が家の場合いったいいくら戻るの?

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