体外受精とは
via pixabay.com
体外受精とは不妊治療の方法の1つで、卵子と精子をそれぞれ採取して、体外で受精させてから子宮に戻すことです。大きく分けて以下の7つの段階で治療がすすみます。
・排卵を抑える
・卵胞を育てる
・排卵させる
・採卵する
・精子を採取する
・受精させる
・胚移植する
大体の流れは同じですが、治療の中の排卵・採卵・胚移植など、それぞれの方法や使用する薬などはその時々の状態によって選んでいくので、体外受精と言っても皆が同じ方法で進む訳ではありません。
・排卵を抑える
・卵胞を育てる
・排卵させる
・採卵する
・精子を採取する
・受精させる
・胚移植する
大体の流れは同じですが、治療の中の排卵・採卵・胚移植など、それぞれの方法や使用する薬などはその時々の状態によって選んでいくので、体外受精と言っても皆が同じ方法で進む訳ではありません。
一般的な費用
via pixabay.com
体外受精は保険適用外の治療になるので、費用は全て実費負担になります。前出の通り、それぞれの段階の治療により掛かる費用には大差がありますが、一般的には約10~100万円くらいの費用が必要です。また病院によっては成功報酬制度を取り入れていたり、体外受精のすべての治療をセットにした料金設定にしている場合もあるので、事前に細かな料金の確認をしておく方が安心です。
不妊治療助成金は適応する?
via pixabay.com
保険の適応外になり、高額の実費負担が必要になる体外受精ですが、お住いの自治体や世帯収入、治療を受ける病院などにより違いはありますが、基本的に体外受精に支払った費用は不妊治療助成金が適応されます。
体外受精と顕微授精は「特定不妊治療」と呼ばれる治療になり、この2つは助成の対象になっています。平成28年から、初回の助成金額の上限が30万円に増額されました。2回目以降は従来通りの15万円です。
体外受精と顕微授精は「特定不妊治療」と呼ばれる治療になり、この2つは助成の対象になっています。平成28年から、初回の助成金額の上限が30万円に増額されました。2回目以降は従来通りの15万円です。
厚生労働省の助成金
via pixabay.com
不妊治療助成金は、厚生労働省が設けている『不妊に悩む方への特定治療支援事業制度』で「不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する」というシステムです。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
・夫婦の所得が730万円未満(所得制限のない自治体もある)
以上の条件を満たした人が、自治体の指定を受けた医療機関で、助成対象になる治療を受けた場合に、助成金が支給されます。
但し、助成限度額は1回の体外受精・顕微授精につき15万円(初回は30万円)です。治療が途中で終了してしまった時や、以前に凍結した胚(受精卵)を移植した時は助成限度額が半額の7.5万円になります。
また、助成を受ける治療開始時の妻の年齢によって助成金が出る回数にも上限があります。
40歳未満の場合は、通算助成回数6回まで
40歳以上43歳未満の場合は、通算助成回数3回まで
43歳以上の場合は対象外となり、助成を受ける事が出来ません。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
・夫婦の所得が730万円未満(所得制限のない自治体もある)
以上の条件を満たした人が、自治体の指定を受けた医療機関で、助成対象になる治療を受けた場合に、助成金が支給されます。
但し、助成限度額は1回の体外受精・顕微授精につき15万円(初回は30万円)です。治療が途中で終了してしまった時や、以前に凍結した胚(受精卵)を移植した時は助成限度額が半額の7.5万円になります。
また、助成を受ける治療開始時の妻の年齢によって助成金が出る回数にも上限があります。
40歳未満の場合は、通算助成回数6回まで
40歳以上43歳未満の場合は、通算助成回数3回まで
43歳以上の場合は対象外となり、助成を受ける事が出来ません。
各自治体の助成金
via pixabay.com