『扶養内』の意味とメリットは?扶養内求人の効率的な探し方も紹介

働くママが増えている今、「扶養内」という言葉をよく聞くかと思います。小さい子供を育児しながら働くママには、時間的な面や経済的な面で、様々なメリットがあるのです。では一体、どのようなメリットがあるのでしょうか?今回は、これから働くママに知ってほしい、扶養内で働くことの意味をご紹介していきたいと思います。

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2017/01/18 公開 | 466 view

『扶養内』の意味とメリットは?扶養内求人の効率的な探し方も紹介

扶養内で働くメリット

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扶養内で働くメリットとしては、大きく3つの事が挙げられます。

第一に、配偶者控除が受けられることです。
配偶者控除とは、配偶者がいる納税者の税金の負担を軽減するためにつくられた制度の事を言います。具体的な金額は、103万円以下の収入がある妻がいる場合は、主として働いている納税者(夫)の所得金額から。所得税38万円、住民税は33万円が控除されるのです。

例えば、所得金額の500万円の夫と、パートで103万円以下の給与をもらっている妻の場合、夫の所得500万円から控除額38万円を引いた金額462万円が課税対象となります。
もし、妻の給与が103万円以上になってしまうと、控除が受けられないので、夫の所得金額の500万円が課税対象となってしまうため、自ずと納める税金が多くなってしまうという仕組みです。

次に、所得税や住民税を妻自ら納税する必要がないことです。
パートの場合、収入から給与所得控除として65万円の差し引きが認められているのです。先程ご説明した、誰でも差し引くことが出来る基礎控除の38万円と合わせると、103万円の差し引きが可能になります。

この場合、103万円以下で働いている妻の給与から103万円の差し引きをすると、残りが0円になるため、課税対象となる所得金額の残りが亡くなるので、所得税を払う必要がなくなるのです。

住民税も同様の仕組みと待っていますので、住民税の支払いもなくなります。

最後に、源泉徴収をされずに済むというメリットもあります。
源泉徴収とは、毎月の給与からあらかじめ税金分を算出し、給与から天引きすることを言います。

簡単に言うと、面倒な税金の計算や支払いを、会社がまとめて代わりに行ってくれているという仕組みです。

源泉徴収は年間103万円未満の給与であればされずに済みます。

以上の3つが、扶養内で働くメリットとなります。どれも、税金関係のことになりますので、少し難しく感じる方もいるかもしれませんが、きちんと仕組みを分かっていると働き方を考える際に役に立つかと思います。

税金の扶養内とは配偶者控除が受けられる範囲のこと

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上記でもご紹介した通り、配偶者の給与が103万円以下の場合のみ配偶者控除が適用となり、夫婦で払う税金を安く抑えることが出来ます。

ちなみに、給与が年収103万円を超えてしまうと、全く控除がなくなってしまうわけではなく、「配偶者特別控除」という仕組みに当てはまる事になります。しかしこれには上限があり、141万円未満まで適応となります。

配偶者特別控除の仕組みは、収入が増えるにつれ、控除額が段階的に減っていき、141万円の時点では控除額が0円になってしまいます。

社会保険の扶養内とは被扶養者になれる範囲のこと

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そもそも社会保険とは、国で強制的に加入する保証制度の事で、この社会保険により、例えば病院で支払う金額が少なく済んだりと、私たちが生活していく上で様々な保障を受けられているのです。

この社会保険の保険料は、標準報酬月額により決まってくるのですが、この保険料は給料から国へ支払われている仕組みになっています。

被扶養者になると、この保険料を自ら支払わなくても夫が加入している健康保険を利用することが出来るのです。
この、被扶養者になるための条件としては、年収130万未満(労働時間が週に30時間未満)であれば、夫の社会保険の被扶養者になることが出来ます。

よって、社会保険の扶養内というのは、被扶養者になれる条件を満たしている範囲の事を言います。

配偶者が自営業の場合は社会保険の扶養内は関係ない

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配偶者が自営業の場合は、個人事業主になるということなので、扶養されるに該当しない(経済的に自立している)とみなされるため、扶養に入ることが出来ません。

配偶者が自営業の場合は、自ら国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

しかし、自営業だったとしても、社会保険の扶養条件である年間130万円未満の年間収入の場合だってありえますよね。この判断は、保険者によって異なるようです。該当される方は、保険者に確認してみると良いと思います。

在宅ワーカーでも扶養内の基準は同じ?

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今や主婦に人気の在宅ワークですが、こちらで働いて入ったお金は、税制上は「報酬」や「雑収入」と扱われます。依頼主によっては、源泉しない場合もありますが、外注扱いで報酬としてきちんと10パーセントの源泉徴収をしている場合もあります。この場合、収入額に関係なく、確定申告せずにいると、還付を受ける事が出来ません。

個人事業主として在宅ワークで働いている場合でも、収入が38万円未満で、源泉徴収されていない場合は、税制上は所得ゼロと同じ扱いになるので、配偶者控除を受ける事が出来るのです。
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