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「育児休業」の期間っていつまで?育休と産休の違いとは?

「育児休業」の期間っていつまで?育休と産休の違いとは?

2016年12月21日 公開

仕事をしていて妊娠したら、考えるのは産休と育休ですよね。産休と育休の正式な名称は知っていますか?産休と育休の違いってみなさんわかりますか?なんとなくわかるような気がするけど、きちんとわかっていないかもと言うママが多いかもしれません。私も実はそうでした。妊娠したらいろんなことが忙しくなり、生活も変化して…。あら、いつのまにか産休と育休の時期!!となって焦らないように、前もってきちんと理解していきましょう。

「育休」と「産休」の違いとは?

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産休と育休の違いはわかりますか?そして正式な名称もわかりますか?

よく、育休は「育児休業」、「育児休暇」とか言われたりしますが、どうやら実際は違う意味合いのようです。
これらの二つは、制度主体が異なり、育児休業は国、育児休暇は会社が行っている制度のことのようです。
今回は、育児休業について説明していきます。

産休とは

産休とは産前休業と産後休業のことです。
これらの制度は、だれもが取得することが可能です。
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から会社に請求すれば取得できます。
出産の翌日から8週間は就業できないのでこの時期を産後休業と言います。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業することが可能です。
これらの手続き方法は会社によって異なるので、会社の定めに従います。
ちなみに、出産日は産前休業に含まれるそうです。

育休とは

育児休業のことで、育児・介護休業法により定められた子供を養育する労働者が会社に申請することにより、子供が1歳になるまでの間、希望の時期を育児のために休業できる制度です。
雇用された期間が1年未満の方や雇用が1年以内で終了する方、週の所定労働日数が2日以下の方、日々雇用される方は取得できません。

「育児休業」は女性だけの特権なの?

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答えは、Noです。パパにもママにも育児休業は取得できます。

育児・介護休業法には、以下のような明記があり、この労働者とは男女の労働者を指すので、男性も申請をすれば育児休業を取得することは可能です。
 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
 一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
ただ、育児休業を申請する男性が平成25年10月1日からの1年で、配偶者が出産した際に申請したのは全体の約5%と言う結果になっており、まだまだ社会に浸透していないのが現状です。
平成 25 年 10 月1日から平成 26 年9月 30 日までの1年間に、配偶者が出産した男 性がいた事業所に占める男性の育児休業者(上記の期間に配偶者が出産した者のうち 平成 27 年 10 月1日までの間に育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者 を含む。)がいた事業所の割合は 4.4%(同 4.2%)。

「育児休業」いつまで休みなの?

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答えは、子供が1歳になるまでです。

育児・介護休業法では、子供が1歳になるまでの期間となっています。ただ、以下の場合は、再度申請すれば1歳6ヶ月まで延長することが可能となります。

①保育園に入所希望を出しているが入所できない場合。
②1歳以降の子供を育てる人が疾病などにより育てることが不可能となった場合。

「育児休業手続き」会社がやってくれるの?

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会社への申請は自分で書面により行います。

これには、休業開始予定日や終了予定日を明記の上提出しますが会社によってその他の書類等提出するものがあるかもしれませんので、確認しておきましょう。

また、申請は、休業開始予定日の1ヶ月前までと法律で定められているので、産前休業、産後休業に続けて育児休業を取得したい場合は、産前休業に入る前に申請するようにしましょう。

「育休」「産休」で「クビ」になることは?

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法律で禁じられていますが答えです。

詳しい法律は下記に引用しました。

しかし、インターネットで「育児休業」、「解雇」と検索してみると、「育児休業終了と同時に解雇されます。」や「産休切り」、「育休切り」と言う言葉がたくさん出てきます。
現実はなかなかうまくいかない状況があるようです。

産休や育休を取得する際に、きちんと会社の方と復職後のことを話し合う必要性があるかもしれません。
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
それでも育児休業取得等で会社とトラブルになった場合の時は、会社のある都道府県の労働力雇用均等室に相談することができます。
都道府県労働局雇用均等室の電話番号

北海道 011-709-2715 青 森 017-734-4211 岩 手 019-604-3010
宮 城 022-299-8844 秋 田 018-862-6684 山 形 023-624-8228
福 島 024-536-4609 茨 城 029-224-6288 栃 木 028-633-2795
群 馬 027-210-5009 埼 玉 048-600-6210 千 葉 043-221-2307
東 京 03-6893-1100 神奈川 045-211-7380 新 潟 025-288-3511
富 山 076-432-2740 石 川 076-265-4429 福 井 0776-22-3947
山 梨 055-225-2859 長 野 026-227-0125 岐 阜 058-245-1550
静 岡 054-252-5310 愛 知 052-219-5509 三 重 059-226-2318
滋 賀 077-523-1190 京 都 075-241-0504 大 阪 06-6941-8940
兵 庫 078-367-0820 奈 良 0742-32-0210 和歌山 073-488-1170
鳥 取 0857-29-1709 島 根 0852-31-1161 岡 山 086-224-7639
広 島 082-221-9247 山 口 083-995-0390 徳 島 088-652-2718
香 川 087-811-8924 愛 媛 089-935-5222 高 知 088-885-6041
福 岡 092-411-4894 佐 賀 0952-32-7218 長 崎 095-801-0050
熊 本 096-352-3865 大 分 097-532-4025 宮 崎 0985-38-8827
鹿児島 099-222-8446 沖 縄 098-868-4380

育休を貰ったが「生活が苦しい」どうすれば…

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育児休業している間は、ノーワークノーペイに基づいて会社は給料を払う義務がありません。よって、会社からの給料は一切なしということになります。
それでは困りますよね。ではどうすればいいのでしょう。

そういう場合に備えて、様々な経済支援があります。

育児休業給付

育児休業期間中に給付される育児休業給付金があります。
支給額は原則として1ヶ月当たり休業開始賃金日額×支給日数の67%(育児休業開始時期から6ヶ月経過後は50%)となっています。
この手続きは会社が会社のある所在地を管轄しているハローワークに提出することとなっています。
育児休業給付金の確認は、ハローワークが発行する「育児休業給付受給資格確認通知書」を会社から配布されるのでそれで行うことができます。

この給付金は受給資格があり、それは以下のようになっています。
育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、

育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

育児休業等期間中の社会保険料の免除

会社が年金事務所または健康保険組合に申請することにより、育児休業期間中の本人が支払う分と会社が支払う分を免除することができます。

産前、産後休業期間中の社会保険料の免除

これも育児休業時の社会保険料の免除と同様に免除することが可能です。

出産手当金

申請することにより、出産日から42日目以前から出産日の翌日から56日の範囲内で、会社を休み賃金が発生していない時期を対象にしており、欠勤1日について健康保険より賃金の2/3が支払われます。

育児休業「辞退」それってあり?

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育児休業の辞退は育児休業開始予定日の前日までであれば可能です。しかし、一度取り下げたものは同じ子供についての育児休業は申請できないことになっていますので、注意することが肝心です。
また、育児休業開始予定日の変更も育児休業開始予定日の前日まで会社に申請すれば一回だけ変更が可能です。
(育児休業申出の撤回等)

第八条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。

2 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。

保育園に入れない!そんな時は?

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待機児童と言う言葉をよく聞きませんか?
これは、保育の申し込みをしたのに保育園に入れず待機しなければならない子供達のことです。平成27年10月の時点で全国の待機児童数は、45,315人でした。こんなに保育園に入ることができない子供達がいます。
ですから、1年経ち、育児休業が終了したけど保育園に入れないと言うことがあるかもしれません。

そのような時は、育児休業を最長6ヶ月伸ばすことが可能です。この場合、1歳の誕生日からすぐに取得したい場合はこの日の2週間前までに申請することとなっています。

また、ママパパ育休プラス制度と言うのもあります。
これは、パパとママが両方育児休業をする場合、1歳2ヶ月まで育児休業を延長することが可能と言うものです。

さらに、働いている会社によっては、先に述べたように育児休暇が取得できる会社もあると思います。会社の制度をきちんと調べておくことも大切です。育児休暇を取得する際は、各々の会社の方針がありますので、確認しましょう。

「育児休業」はスキルアップ期間にピッタリ♪

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育児休業中は、赤ちゃんのお世話で忙しくもありますが、働いているママにとっては自分の時間をたくさん取れる時期でもあります。
この育児休業の間に、いつもはできない家族との団欒のひと時や産後の身体のメンテナンスはもちろんのこと、趣味に時間を割くはたまたこれからの仕事に役に立つように新たな資格を習得するママさんも多いようです。
育児休業の中に適した資格を習得するのを支援してくれるところを紹介します。
ここで重要なのはあくまでも育児休業中であると言うことです。育児休業中は赤ちゃんのお世話が第一です。資格を取ることに必死になって、体調を壊すことがないように、赤ちゃんのお世話の間にできるスキマ時間を有効に利用して、気分転換感覚で資格を取る勉強がいいと思います。

まとめ

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産前・産後休業、育児休業についてわかりましたか?
色々と難しい法律がたくさんありましたが、ある程度理解していないと不利益になることもあるかもしれません。
妊娠中は出産まで何かと忙しいものです。申請等の準備は時間に余裕を持ってすることをお勧めします。

妊娠中も育児中もステキなママライフが送れるように少しでもこの記事が役に立ってくれれば嬉しいです。

赤ちゃんの笑顔もママの笑顔も守るのはママの知識かもしれません。

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