「育児休業」の期間っていつまで?育休と産休の違いとは?

仕事をしていて妊娠したら、考えるのは産休と育休ですよね。産休と育休の正式な名称は知っていますか?産休と育休の違いってみなさんわかりますか?なんとなくわかるような気がするけど、きちんとわかっていないかもと言うママが多いかもしれません。私も実はそうでした。妊娠したらいろんなことが忙しくなり、生活も変化して…。あら、いつのまにか産休と育休の時期!!となって焦らないように、前もってきちんと理解していきましょう。

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2016/12/21 公開 | 778 view

「育児休業」の期間っていつまで?育休と産休の違いとは?

「育休」と「産休」の違いとは?

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産休と育休の違いはわかりますか?そして正式な名称もわかりますか?

よく、育休は「育児休業」、「育児休暇」とか言われたりしますが、どうやら実際は違う意味合いのようです。
これらの二つは、制度主体が異なり、育児休業は国、育児休暇は会社が行っている制度のことのようです。
今回は、育児休業について説明していきます。

産休とは

産休とは産前休業と産後休業のことです。
これらの制度は、だれもが取得することが可能です。
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から会社に請求すれば取得できます。
出産の翌日から8週間は就業できないのでこの時期を産後休業と言います。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業することが可能です。
これらの手続き方法は会社によって異なるので、会社の定めに従います。
ちなみに、出産日は産前休業に含まれるそうです。

育休とは

育児休業のことで、育児・介護休業法により定められた子供を養育する労働者が会社に申請することにより、子供が1歳になるまでの間、希望の時期を育児のために休業できる制度です。
雇用された期間が1年未満の方や雇用が1年以内で終了する方、週の所定労働日数が2日以下の方、日々雇用される方は取得できません。

「育児休業」は女性だけの特権なの?

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答えは、Noです。パパにもママにも育児休業は取得できます。

育児・介護休業法には、以下のような明記があり、この労働者とは男女の労働者を指すので、男性も申請をすれば育児休業を取得することは可能です。
 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
 一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
ただ、育児休業を申請する男性が平成25年10月1日からの1年で、配偶者が出産した際に申請したのは全体の約5%と言う結果になっており、まだまだ社会に浸透していないのが現状です。
平成 25 年 10 月1日から平成 26 年9月 30 日までの1年間に、配偶者が出産した男 性がいた事業所に占める男性の育児休業者(上記の期間に配偶者が出産した者のうち 平成 27 年 10 月1日までの間に育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者 を含む。)がいた事業所の割合は 4.4%(同 4.2%)。

「育児休業」いつまで休みなの?

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